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え‼︎コレ載せちゃダメなの⁉️HPに載せたら一発アウトなこと

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こんにちは

歯科専門総合Webサービス

FantastiXの柴田です。

最近の気候はどうしたもんでしょうかね🤔

春と秋がなくなって、

もはや暑いか寒いかしかないですよね

ちょうどいい気温がない💦

体調崩さないように気をつけましょう♪

さて今回の本題です!

皆さんは

「自分の歯医者のホームページくらい

自分で作りたい」

「新患獲得のためにキャンペーンをしたい」

「じゃぁ、HPに載せちゃえ♪」

なんてことはないですか?

でもそれ一旦ストップです‼️

もしかしたらソレ載せたら違法かもです!

自分で1から作ったホームページを公開して

「さぁ!始動だ!がんばるぞ!」

と思ったら、ある日突然変な通知きた!

なんてことのないようにしましょうね💦

実はホームページ作る際、

他の業界では当たり前に載せていることが

歯科業界では掲載NGなこともあるんです!

それは虚偽広告です!

ほかにもたくさんありますが、

今日は虚偽広告についてお話ししますね。

広告とは?

広告というと「安売り」「新商品発売」などを

イメージしますよね。

でも医療系のWebサイトの広告においては

それだけじゃないんです!

医療法第六条第五項には

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」

と書かれています。

つまり、自院へ集患する目的のモノは

すべて原則広告となります。

歯科医院が業者や私のような個人に頼んで

費用を支払って、

何かの媒体に掲載すると広告とみなされる可能性が高いです。

情報の受け手である患者さんが、医療サービスの内容を正しく理解して選択できるように

「ウソ偽りのない、

誤解を招かない情報提供」

ができているかどうかを定める医療広告ガイドラインがあります。

医療広告ガイドラインには広告の定義として

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
  2. 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

とされています。

具体的に広告に当たるものと当たらないものを見ていきましょう。

広告に当たるもの

  • 広告に当たるもの
  • チラシ・郵送ダイレクトメール
  • 看板・駅の広告・ポスター
  • Webサイト・メール

広告に当たらないもの

  • 患者さんのブログやSNS
  • 院内パンフレット
  • 学術論文
  • 新聞・雑誌

原則として上記のモノが該当します。

これで広告に当たるものと当たらないものが

わかりましたよね。

では、広告として掲載禁止されているものとは何でしょう?

歯科医院が情報発信をする上で、

広告と判断された場合のポイントは

ができているかどうかです。

では厚生労働省が定めた医療法・医療法執行規則・医療広告ガイドラインをもとに、

しちゃダメな広告表現を挙げていきますね。

虚偽広告

実は使っちゃいけない言葉があるんです。

それは「絶対」「必ず」です

「絶対歯が白くなります。」

「必ず治ります。」

といった表現は虚偽広告に当たるのでNGです。

また治療後に定期的な処置が必要な場合

「一日で治します」

といった表現も虚偽広告になるのでNGです。

患者さんの顧客満足度も掲載しないほうが良いそうです。

業者に頼んで調査したとしても、

何らかの意図をもって行った可能性が高いので

基本的には虚偽広告とみなされるためです。

比較優良広告

他院と自院を比較したうえで、

「自分の医院の方が優秀だし!」

という広告表現は禁止されています。

たとえ事実だとしても、その情報の受け手である患者さんにとっては非常に強い誘引力のある表現になってしまうからです。

例えば・・・

「非常に多くの著名人も当院で治療を受けています。」

「日本屈指の歯科医師数を誇っています。」

「〇〇歯科医院よりも✖✖倍もの症例数です」

などなど・・・

このような表現はしないでおきましょうね♪

誇大広告

誇大広告とは何なのでしょうか?

誇大広告とは施設の規模や医療の内容・金額面について不当に誇張表現して人に誤解させるような広告のことを言います。

必ずしも虚偽・・・というわけではないのですが、規制対象には該当します。

例えば・・・

インビザラインを中心としたアライナー矯正の専用サイトが各医院で多く作成されいます。

その中で「10万~30万円でできるマウスピース矯正」と表現されていることが多いです。

しかしこの表現はNGです!

この価格帯ではライトコースなどのかなり軽微な歯列不正にしか適応できないのにもかかわらず、中度~重度の歯列不正にまで適応可能なように表現してしまっています。

このような場合は誇大広告に該当してしまいます。

ほかにも

ホワイトニングやインプラントなどの術後症例で、症例画像を掲載する際に加工アプリ等を用いて加工し、WebサイトやSNSなどに掲載することも誇大広告とみなされるのでNGです。

患者さんの体験談や口コミ

患者さんを自院へ呼び込む目的で、患者さんの口コミや伝聞したものを掲載することですが・・・。

患者さんの口腔内や体の状態は、一人一人状況が異なりますので、同じように治療したとしても患者さんによって抱く感想は異なります。

なのでその感想はほかの患者さんに誤解を招く可能性があるため広告として掲載禁止されています。

ただし!

患者さんが個人のブログやSNSに掲載したり、口コミサイト(Google口コミ)などで口コミを掲載することは誇大広告に該当しません。

しかし、それは歯科医院が広告料などの費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合はですが。

誤解を招く術後術前症例写真

術前術後症例の患者さんの前提となる情報をしっかり丁寧に明記すれば掲載可能です。

しっかり明記する必要のある情報

  1. 通常必要とされる治療内容
  2. 費用や期間
  3. 治療の主なリスク・副作用

集患目的であればリスクや費用は載せずに症例写真だけを掲載しておけば審美的な部分に魅力を感じて集患できてしまいます。

しかし、医療では目先のことだけではなく、中長期的なことも視野に入れて選択肢を提示して、患者さん自身で意思決定することが重要です。

なので術前術後の症例写真だけではなく、その前提条件である治療内容や費用・リスクなどまで記載することが必要です。

その他

多くの歯科医院さんでよく見かけるのは、通常の価格からかなりの額を割引された価格を露骨に誇張したものです。

医療広告ガイドラインには禁止ではなく、「謹んでほしいモノ」と表現とされているので、誇張しすぎなければOKである可能性があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

本日は歯科医院における広告についてお話ししました。

かなり長くなってしまいましたが、これらは法律が大きく関わっているため非常に重要です。

経費削減のため、ご自身でWebサイトを作成される先生方が多いのですが、上記のようなことには十分に注意されてくださいね。

一番安心なのは業者や、私のような個人で運営している人に頼むのが一番かと思います。

ではまた次のブログでお会いしましょう!

次は載せてOKなものを書こうかな!

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